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税務調査の事前通知があったらどう対応する?通知される内容や準備について
税務調査が突然来るケースもありますが、原則としては、電話や書面での事前通知が行われます。
通知内容をよく確認し、日程調整や必要書類の準備を進め、落ち着いて調査に対応していきましょう。
税務署からの事前通知の内容
税務調査の事前通知は、国税通則法により原則化された制度です。
通知は書面で行われることもありますが電話が基本で、税理士を代理人として立てている場合はその税理士にも同じ内容が伝えられます。
事前通知で伝えられる主な内容は次のとおりで、連絡を受けたときはメモを取っておきましょう。
- 実地調査の開始日時
- 調査を行う場所
- 調査の目的
- 対象となる税目
- 対象期間
- 対象帳簿・書類その他物件
- その他、円滑な調査のために必要な事項
事前通知なく調査が行われるケース
一定の条件下では抜き打ち調査が実施されることもあります。
事前通知が行われないケースとしては、たとえば「違法行為のおそれがある」「帳簿等隠匿のおそれがある」などが挙げられます。
つまり、前もって連絡をしたのでは調査時に必要な情報が得られなくなる危険性があるときに突然調査を受けることになるでしょう。
通知後にすべき対応
事前通知を受けた際、日程調整を行い、設定した調査期日までに準備を進めましょう。
日程調整
通知の際に調査日程の案が提示されますが、その日程が強制されるものではありません。
法令でも、合理的な理由に基づいて日時変更の求めがあったなら協議するよう努める、と規定されています。
そこで、次のような理由を根拠にしていればある程度日程の調整を行うこともできるでしょう。
- 納税者、その代表等の病気や怪我による一時的な入院
- 親族の葬儀等の一身上のやむを得ない事情
- 業務上やむを得ない事情がある など
「多忙だから」と伝えるだけでは合理的な理由と評価されにくいため、その日に対応することが難しいと客観的にも判断してもらえるような示し方が必要になります。
通常1週間から2週間はスケジュール調整のために、期間を空けてもらえるようにします。
帳簿・証憑類の整備
税務調査では、通常過去3年分の帳簿・証憑類が必要となりますが、場合によっては5年分・7年分が求められることもあります。
事前通知で連絡済みです。
対象期間の申告書や元帳、領収書、通帳類を用意するとともに、年度別に整理するなど取り出しやすい状態にしておきましょう。
電子データとして保存している場合、それらをすべて印刷する必要はありませんが、提示を求められたときに画面上ですぐに表示できる環境は整えておく必要があります。
税理士への相談
事前通知連絡を受けてからの準備や、税務調査への対応にあたっては、税理士の存在が大きいです。
税理士に相談を通して、質問への回答や立ち合いを依頼すること、面談前に予想される論点を整理して質問事項リストを作成してもらうこと、調査結果に対して不服申立てを行うかどうかの検討など、税務調査に関する一連の作業についてサポートを受けることができます。
税の専門家である税理士とともに準備を進めることをご検討ください。
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