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税務調査後の追加納税(本税や附帯税の支払い義務)について

税務調査で申告内容の誤りが発覚することで、追加の納税義務が発生することがあります。
このとき納める必要があるのは①本税と②附帯税です。
それぞれどのような支払い義務を負うことになるのかをここで紹介します。

本税の納付

申告漏れにより納められなかった、または、本来よりも多くの金額の還付を受けた場合に納付する税金が「本税」です。
たとえば所得税を50万円納めないといけなかった場面で、計算ミス等により40万円しか申告・納付をしていなかったことが税務調査で発覚すると、10万円の本税の納付義務が生じます。

加算税について

本税とは別に納付しないといけない「附帯税」があります。
附帯税には、正しく申告・納付しなかったことに対するペナルティとしての意味合いを持つ「加算税」と、納付が遅れたことに対する利息として課される「延滞税」があります。
そして加算税にはさらに次の種類があります。

過少申告加算税

申告した税額が本来の金額より少なく、追加で納付することとなった場合に課されるペナルティが「過少申告加算税」です。
うっかりミスで少なく申告した場合でも、税務調査を経てその事実が発覚すると追加で負担が発生します。
負担の大きさは、追加で納めることとなる本税の大きさに対応して定まります。
基本的には追加納付の税額に対して10%の税率が適用されますが、追加納付の金額が大きいときは適用される税率が大きくなってしまいます。

無申告加算税

申告を期限内に行わなかった場合に課されるペナルティが「無申告加算税」です。
申告すべき事実を知らなかった場合でもこのペナルティを課されます。
適用される税率は過少申告加算税より大きく(15%など)なりますが、税務調査で指摘される前に自主的に申告を行えば適用される税率は下がります。

重加算税

帳簿を改ざん(仮装)したり売上げを隠蔽したり、悪質な行為により税金を過少に申告したことが発覚したときに課されるペナルティが「重加算税」です。
単なるミスではなく、仮装・隠蔽行為によって納付する税金が過少となっていることを罰する役割がありますので適用される税率も35%~ととても重く設定されています。
また、最悪の場合、査察調査によって犯罪行為と判断された場合には、刑事告発をされ、拘禁刑や罰金が課される可能性もあります。

延滞税について

納税が法定納期限つまり申告期限に間に合わなかったことを理由に発生するのが「延滞税」です。
数年遡って修正申告を行った場合、基本的に延滞税が課される期間は、1年が限度とされています。
ただし、偽りその他不正行為があった場合には、数年分の延滞税が課されることになるため注意が必要です。

以上で紹介したように、納税が正しくできていないと各種加算税や延滞税の負担も追加で発生してしまいます。
税務調査でミスが判明することもありますので、できるだけ正確な申告を心がけましょう。
また、早く対応するほど負担の増大を抑えることができますので、税務署からの連絡を受けたときはすぐに税理士に相談し、申告内容を見直すようにしてください。

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