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税務調査の処分に不満があるときの対応とは
税務当局による税務調査の結果に不満があった場合、いきなり税務訴訟を起こすことはできないのをご存じでしょうか。
この記事では税務調査の結果に不満があるときの対応について解説します。
まずは不服申立てを行う
税務調査の結果に不満があるとき、まずは不服申立てを行います。
不服申立てには「再調査の請求」と「審査請求」があり、この2つを経てもなお納得のいかない場合は「税務訴訟」に進むことが可能です。
また、再調査の請求を行わず、審査請求に進む方法もあります。
再調査の請求とは
再調査の請求とは、不服のある処分を下した税務署長などを相手に、もう一度調査をして課税処分自体の再考を求める手続きです。
再調査の請求の手続きは、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行い、再調査の請求によって不服が解消された場合にはその時点で終了となります。
審査請求とは
審査請求は、再調査の請求とは異なり、第三機関である国税不服審査所が管轄します。
国税不服審判所は、国税庁や税務署とは分離した別の機関ですが、国税庁の組織の一部として設けられており、税金の徴収や申告の処分の不服を解消するために設置されている機関です。
再調査の請求を行わずに審査請求する場合の手続き期間は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。
また再調査の請求後に審査請求する場合の手続き期間は、処分があったことを知った日の翌日から1か月以内です。
審査請求の審査結果が出るまでは、おおよそ1年程度の時間がかかります。
不服申立てをしてもなお不服が解消されない場合
不服申立て(再調査の請求・審査請求)を経てもなお不服が解消されない場合には、「税務訴訟」の提起を行うことが可能です。
税務訴訟とは、納税者が国に対して、税金に関する法律の解釈や適用への不服を解消するための訴訟で、訴訟提起は管轄の地方裁判所に対して行います。
審査請求の裁決を知った日から6か月以内、または審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは提訴できます。
まとめ
税務訴訟は、納税者が税金の徴収や申告への指導、または処分に対して不服がある際に行う訴訟ですが、不服申立てを経ずに税務訴訟に進むことはできません。
また、不服申立ての段階で納税者側が提示した資料や書類が後々の税務訴訟でも採用されるため、不服申立ての段階から税務訴訟を視野に入れた対策や対応が必要です。
税務当局の指導や処分に納得がいかず、不服申立てをお考えの場合には、税務に関する専門家である税理士にご相談ください。
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